離婚後に変更や請求できるものとは

離婚前に請求しなかったものであっても、事情や心情の変化によって離婚後に請求を行いたい場合があるでしょう。

本稿では、離婚後に変更や請求ができるものについて解説していきます。

慰謝料

まず、離婚後であっても、慰謝料を請求できます。

もっとも、離婚そのものによる慰謝料請求権は、離婚の成立から3年が経過すると時効によって消滅してしまうため注意が必要です。

また、不倫・暴力といった離婚の原因となった行為から生じる精神的苦痛に対する慰謝料請求権についても、原因となる行為があったことを知った時から3年経過すると時効によって消滅してしまうためこちらも注意が必要です。

財産分与

財産分与についても、離婚後に請求することができます。

ただし、離婚の成立から2年以内に財産分与の請求をしなければなりません。

婚姻費用

過去の婚姻費用についても、離婚後請求することができます。

ただし、離婚後の財産分与に含める形で行われるため、上述の通り、2年以内に請求をする必要があります。

また、生活状況の変化によって、過去に決めた婚姻費用を例外的に変更できる場合もあります。

養育費

養育費についても、離婚後請求することができます。

また、事情の変化によって過去に決めた養育費の金額を変更できる場合もあります。

親権者・監護者

子どものために必要な場合、離婚時に決めた親権者から親権者を変更することができます。

具体的には子どもが親権者に虐待されているなどの場合です。

変更を求める親は、裁判所に対して親権者変更の申し立てをすることになります。

面会交流

面会交流の取り決めについても、離婚後行うことが可能です。

子どものために、必要がある場合、面会交流の方法の変更や中止が認められる場合もあります。

監護権・子どもの引き渡し

離婚後監護権のない親が子どもを引き留めている場合、監護権のある親は子どもの引き渡しを請求することができます。

離婚の際に監護権者の指定をしていなかった場合、子どものために必要がある場合には、離婚後であっても監護者の決定を求めることができます。

さらに、子どものために必要がある場合には、監護権者を取り消したり変更したりすることもできます。

離婚問題については弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 立川オフィス)にご相談ください

離婚に関する問題についてはトラブルになるケースもあり、早めに専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 立川オフィス)は、離婚に関するご相談を承っております。

離婚問題等でお悩みの際は、お気軽に一度当事務所までご相談ください。

弁護士紹介

Lawyer

太田 佳佑Keisuke Ota

静岡県弁護士会

弁護士という職業はサービス業であるということを常に意識して執務しています。 相談者の方々の不安や心配を取り除き、満足してもらえるよう常に尽力しています。相談内容の結果や帰趨はもちろんですが、その他コミュニケーンなどあらゆる面で、この弁護士に依頼して良かったと思っていただけることを意識しています。

経歴
  • 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 早稲田大学法学部 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了
  • 新司法試験合格
  • 最高裁判所司法研修所(秋田地方裁判所配属) 修了
  • ベリーベスト法律事務所 入所

事務所概要

Office Overview
名称 弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス)
弁護士 太田 佳佑(おおた けいすけ)
所在地 〒410-0801 静岡県沼津市大手町三丁目8番25号 大同生命沼津ビル8階
連絡先 TEL:055-964-5030
対応時間 平日10:00~18:00
定休日 土・日・祝日