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浮気や暴力などが原因で離婚する場合請求できること

相手の浮気や暴力が原因で離婚する場合には相手方に何か請求できるのでしょうか。

本稿では、浮気や暴力などが原因で離婚する場合に請求できることについて解説します。

離婚そのものの請求

まず、相手方に浮気や暴力などがあった場合には、離婚そのものを請求することができます。

浮気や暴力は他方の配偶者の信頼を裏切る行為であり、離婚事由になる場合があります。

浮気については、配偶者が夫又は妻以外の者と自由意思のもとに性的関係を結べば「不貞行為」にあたり、離婚事由になります。

また、暴力の場合も程度のひどいものが継続していれば「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」にあたることとなり、離婚が可能です。

反対に浮気や暴力などによって、離婚の原因を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者、いわゆる有責配偶者からの離婚請求は原則として認められていません。

慰謝料請求

次に、有責配偶者に対しては慰謝料請求をすることができます。

民法710条は財産以外の損害についての損害賠償について規定しています。

これによれば、不法行為によって財産以外の損害、すなわち精神的苦痛や損害について、これを負わせたものはその損害を賠償しなければなりません。

この精神的苦痛や損害に対して、被害者が加害者に対して請求する損害賠償を慰謝料といいます。

 

配偶者が浮気をし、不貞行為があった場合、配偶者に対する不法行為にもなると考えられています。

また、暴力があった場合にも、ある程度以上の被害が発生しているDVにあたれば、不法行為になります。

したがって、浮気、暴力によって離婚する場合には相手方に慰謝料を請求することができる場合があります。

 

不貞行為の慰謝料額は不貞行為の程度や婚姻年数によって変わりますが、相場は概ね100万円から300万円程度です。

婚姻年数が長い場合、不貞期間が長い場合、未成年の子どもがいる場合などには高額になります。

 

DVの慰謝料額もDVの程度や婚姻年数によって変わりますが、相場は概ね50万円から250万円程度です。

頻度が多い場合、内容がひどい場合、期間が長い場合などには高額になります。

離婚問題については弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 立川オフィス)にご相談ください

以上の通り、離婚の請求や慰謝料の請求についてはトラブルになるケースもあり、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 立川オフィス)は、離婚に関するご相談を承っております。

離婚問題等でお悩みの際は、お気軽に一度当事務所までご相談ください。

弁護士紹介

Lawyer

太田 佳佑Keisuke Ota

静岡県弁護士会

弁護士という職業はサービス業であるということを常に意識して執務しています。 相談者の方々の不安や心配を取り除き、満足してもらえるよう常に尽力しています。相談内容の結果や帰趨はもちろんですが、その他コミュニケーンなどあらゆる面で、この弁護士に依頼して良かったと思っていただけることを意識しています。

経歴
  • 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 早稲田大学法学部 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了
  • 新司法試験合格
  • 最高裁判所司法研修所(秋田地方裁判所配属) 修了
  • ベリーベスト法律事務所 入所

事務所概要

Office Overview
名称 弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス)
弁護士 太田 佳佑(おおた けいすけ)
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