離婚時の財産分与の相場とその対象

財産分与とは、離婚をした者の一方が他方に対して財産を請求することができる制度(民法768条1項)をいいます。

婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献に応じて分配します。

本稿では、これらの性質を踏まえた離婚時の財産分与の相場とその対象について解説していきます。

財産分与の相場

財産分与の相場は、共有財産、結婚から築いた財産の2分の1です。

共有財産が100万円であれば、夫が50万円、妻が50万円受け取ることになります。

もっとも、事案によっては個別的事情によって割合が修正される場合もあります。

例えば、夫婦の一方が特殊の努力によって高額な資産形成をした場合などです。

財産分与の対象

財産分与の対象となるのは婚姻期間に夫婦が共同して形成した共有財産です。

共有財産にあたるかはそのものの所有名義ではなく実質的に判断します。

そのため、婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産であれば、名義が夫婦どちらか一方のものになっているとしても財産分与の対象である共有財産にあたります。

 

具体的に共有財産にあたりうるものとして以下のものが挙げられます。

 

・現金・預貯金

婚姻中にためた金は名義にかかわらず財産分与の対象となります。

 

・不動産

婚姻中に購入した不動産は名義にかかわらず財産分与の対象となります。

 

・保険

婚姻中に加入した保険は解約返戻金に相当する部分につき、受取人にかかわらず財産分与の対象となります。

 

・退職金

退職金も支払いの確実性を考慮したうえで財産分与の対象となります。

 

・年金

年金も受取人にかかわらず、財産分与の対象となります。

 

これに対して、特有財産は基本的に財産分与の対象外です。

特有財産とは夫婦どちらか一方に帰属している財産で、他方の配偶者とは関係、協力なく形成された財産をいいます。

具体的には、両親からの相続によって得た財産、結婚前から所有している財産などです。

もっとも、特有財産にあたる場合であっても、婚姻後に夫婦の協力によって価値が維持された場合などは貢献度の割合に応じて財産分与の対象となることがあります。

離婚問題については弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 立川オフィス)にご相談ください

財産分与については夫婦間でトラブルになる場合もあり、早めに専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 立川オフィス)は、離婚に関するご相談を承っております。

離婚問題等でお悩みの際は、お気軽に一度当事務所までご相談ください。

弁護士紹介

Lawyer

太田 佳佑Keisuke Ota

静岡県弁護士会

弁護士という職業はサービス業であるということを常に意識して執務しています。 相談者の方々の不安や心配を取り除き、満足してもらえるよう常に尽力しています。相談内容の結果や帰趨はもちろんですが、その他コミュニケーンなどあらゆる面で、この弁護士に依頼して良かったと思っていただけることを意識しています。

経歴
  • 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 早稲田大学法学部 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了
  • 新司法試験合格
  • 最高裁判所司法研修所(秋田地方裁判所配属) 修了
  • ベリーベスト法律事務所 入所

事務所概要

Office Overview
名称 弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス)
弁護士 太田 佳佑(おおた けいすけ)
所在地 〒410-0801 静岡県沼津市大手町三丁目8番25号 大同生命沼津ビル8階
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