弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス) > 労働問題 > 未払い残業代を回収するには請求のタイミングと、時効

未払い残業代を回収するには請求のタイミングと、時効

「未払いの残業代があるけれど、どうやって請求すればいいのか分からない」、「退職後であっても未払い残業代は回収できるのか」といったお悩みはありませんか。

会社は従業員に対して、残業代をきちんと支払う義務がありますので、未払い分の残業代は請求することができます。

ここでは、未払い残業代の回収手段と、いつまで未払い残業代を会社に請求することができるのかについて、分かりやすく解説していきます。

未払い残業代の回収方法と、そのタイミング

会社に在職している場合には、会社との直接交渉によって未払い残業代を請求することができます。

しかし、会社にいながら未払い残業代を請求すると、必ずしも会社側と話し合いがうまくいくとは限らず、職場に居づらい雰囲気になってしまうこともあります。

退職を考えている場合であれば、退職後に回収する方が、気兼ねなく請求できます。

また、そもそも退職後であっても問題なく残業代は請求することができます。

退職後に未払い残業代を請求する場合、内容証明郵便で請求する方法や、労働基準監督署に申告をする方法も考えられます。

さらに、労働審判や訴訟を提起する方法もあります。

未払い残業代の回収の時効

未払い残業代は、退職後いつまで経っても請求できるわけではありません。

たとえ未払い残業代を請求することは正当な権利であったとしても、時効によって請求できないことがあり、これを消滅時効といいます。

未払い残業代の消滅時効は、残業代がいつ発生したのかによって、期間が変わります。

2020331日までに支払日が来た残業代の場合には、消滅時効は2年です。

つまり、支払日から2年以上経ってしまうと、残業代を請求することができないということです。

一方、202041日以降に支払日が来た残業代については、消滅時効は3年とされています。

つまり、支払日から3年以上経ってしまうと、残業代を請求することができないということです。

未払い残業代は、消滅時効が完成しないうちに、早めに請求することをお勧めします。

労働問題に関するご相談は弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 立川オフィス)にお任せください

弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 立川オフィス)は、未払い残業代の回収をはじめとする様々な労働事件を承っております。

おひとりで悩まず、まずは法律の専門家である弁護士にご相談ください。

弁護士紹介

Lawyer

太田 佳佑Keisuke Ota

静岡県弁護士会

弁護士という職業はサービス業であるということを常に意識して執務しています。 相談者の方々の不安や心配を取り除き、満足してもらえるよう常に尽力しています。相談内容の結果や帰趨はもちろんですが、その他コミュニケーンなどあらゆる面で、この弁護士に依頼して良かったと思っていただけることを意識しています。

経歴
  • 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 早稲田大学法学部 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了
  • 新司法試験合格
  • 最高裁判所司法研修所(秋田地方裁判所配属) 修了
  • ベリーベスト法律事務所 入所

事務所概要

Office Overview
名称 弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス)
弁護士 太田 佳佑(おおた けいすけ)
所在地 〒410-0801 静岡県沼津市大手町三丁目8番25号 大同生命沼津ビル8階
連絡先 TEL:055-964-5030
対応時間 平日10:00~18:00
定休日 土・日・祝日