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離婚協議が難しい場合は調停で解決する

離婚について当事者の話し合いがまとまらないときや話し合いができないときなど離婚協議が難しい場合には、調停によって解決することになります。

本稿では、離婚協議が難しい場合の調停での解決方法について解説していきます。

調停離婚とは

調停離婚とは、家庭裁判所の調停手続を利用するもので、家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てて離婚する方法をいいます。

原則として、家庭裁判所にいきなり離婚訴訟を提起することはできず、先に調停をしなければなりません(調停前置主義)。

そのため協議の次の手段として検討されることになります。

 

調停手続では、調停委員が当事者の間に入り、当事者間で話し合うことになります。

夫婦が直接顔を合わせるのではなく、調停委員を介して話が進むため、第三者である調停委員による説得によって相手方が心変わりする可能性もあります。

また、調停手続では、離婚そのものだけではなく、離婚後の親権者や面会交流、養育費、財産分与、慰謝料などについても話し合うことができます。

調停の流れ

具体的な調停の流れは以下の通りです。

 

①調停の申し立て

家庭裁判所に夫婦関係調停申立書を提出して調停を申し立てます。

 

②調停期日

調停期日に夫婦双方から調停委員が意見を聞き、意見を調整します。

調停期日では、夫婦が顔を合わせないよう基本的には別席方式が採用されています。

夫婦が別々の部屋に待機し、夫婦別々に調停の部屋に入ったり、調停の開始・終了時間を夫婦それぞれでずらしたりするなどの配慮がされます。

 

③調停調書の作成

当事者が合意し、調停が成立すれば、調停調書が作成されます。

合意が形成できない場合には、調停不成立で審判・訴訟に移っていくことになります。

 

調停にかかる時間は、事案によりますが、申立てから調停調書を作成するまで3ヶ月から半年以上かかるケースが多いです。

離婚問題については弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 立川オフィス)にご相談ください

調停を申し立てるときには必要書類として夫婦関係調整調停申立書、夫婦の戸籍謄本を用意する必要があり、審理の内容によってはさらに別の書類が必要になりこともあります。

また、意見がうまく主張できなければ自分の納得できる条件で調停することができません。

そのため調停離婚のケースでは、専門家である弁護士への相談をお勧めします。

弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 立川オフィス)は、離婚に関するご相談を承っております。

離婚問題等でお悩みの際は、お気軽に一度当事務所までご相談ください。

弁護士紹介

Lawyer

太田 佳佑Keisuke Ota

静岡県弁護士会

弁護士という職業はサービス業であるということを常に意識して執務しています。 相談者の方々の不安や心配を取り除き、満足してもらえるよう常に尽力しています。相談内容の結果や帰趨はもちろんですが、その他コミュニケーンなどあらゆる面で、この弁護士に依頼して良かったと思っていただけることを意識しています。

経歴
  • 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 早稲田大学法学部 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了
  • 新司法試験合格
  • 最高裁判所司法研修所(秋田地方裁判所配属) 修了
  • ベリーベスト法律事務所 入所

事務所概要

Office Overview
名称 弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス)
弁護士 太田 佳佑(おおた けいすけ)
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