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不当解雇されたときの対応解雇理由ごとの争い方

解雇には、普通解雇・懲戒解雇・整理解雇の3つの種類があります。

この3つのいずれであったとしても、場合によっては不当解雇になることがあります。

ここでは、不当解雇とはどのような場合か、不当解雇を争うにはどのような手段があるのかについて、分かりやすく説明していきます。

不当解雇とは

労働契約法では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、解雇を無効とする旨が規定されています。

そのため、客観的合理性・社会的相当性が認められないような解雇である場合には、無効であり、争うことができます。

不当解雇された場合の争い方

不当解雇された場合の争い方は、いくつか考えられます。

まずは、解雇を言い渡されたときには、きちんと理由を知ることが必要です。

そのため、解雇理由証明書の交付を請求しましょう。

会社は、従業員から請求を受けた場合には、必ず解雇理由証明書を発行しなければなりません。

解雇理由が分かれば、争い方の方針も立てやすくなります。

また、雇用契約書や就業規則、解雇についてのやり取りをした書面やメール等が残っていれば、不当解雇の証拠となる可能性があります。

出来る限り、証拠を集めるようにしてください。

解雇理由が普通解雇であった場合、従業員の勤務態度や能力不足、病気による就業不応等が原因とされている可能性があります。

勤務態度や能力に問題がないこともしくは改善の余地があること、病気が回復する見込みがあることなどを主張して、解雇を争います。

解雇理由が懲戒解雇であった場合、長期の無断欠勤や犯罪行為などに対する懲戒処分として解雇がなされた可能性があります。

したがって、懲戒処分に該当するような行為があったのか、懲戒処分をするにあたって正当な手続きが踏まれていたのか、といった観点から争うことになります。

会社に対して交渉を行うことによって不当解雇を撤回してもらう方法や、労働審判や訴訟を提起して、不当解雇を争う方法もあります。

労働問題に関するご相談は弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 立川オフィス)にお任せください

弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 立川オフィス)は、不当解雇をはじめとする様々な労働事件を承っております。

解雇を言い渡されると、どうしていいか分からずとても不安に感じると思います。

おひとりで悩まず、まずは法律の専門家である弁護士にご相談ください。

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太田 佳佑Keisuke Ota

静岡県弁護士会

弁護士という職業はサービス業であるということを常に意識して執務しています。 相談者の方々の不安や心配を取り除き、満足してもらえるよう常に尽力しています。相談内容の結果や帰趨はもちろんですが、その他コミュニケーンなどあらゆる面で、この弁護士に依頼して良かったと思っていただけることを意識しています。

経歴
  • 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 早稲田大学法学部 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了
  • 新司法試験合格
  • 最高裁判所司法研修所(秋田地方裁判所配属) 修了
  • ベリーベスト法律事務所 入所

事務所概要

Office Overview
名称 弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス)
弁護士 太田 佳佑(おおた けいすけ)
所在地 〒410-0801 静岡県沼津市大手町三丁目8番25号 大同生命沼津ビル8階
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