セクハラ被害を受けたら、慰謝料を請求できる
職場でのハラスメントは、就業環境を劣悪なものにします。
近年では、ハラスメント行為についてより広く認識されるようになってきましたが、まだ被害に遭われる方も多くいます。
そこで、セクハラ被害を受けた場合に、慰謝料を請求できるのか、どのような請求方法があるのかについて、分かりやすく解説していきます。
セクハラ被害を受けた際の対応について
そもそも、「セクハラ」とは、男女雇用機会均等法において2つの類型が定義づけられています。
1つ目が、対価型のセクハラで、性的な言動に対して拒否や抵抗されたことによって、解雇や降格など、労働条件につき不利益を受ける場合をいいます。
2つ目が環境型のセクハラで、性的な言動によって、看過できない程度に就業環境が害されるような場合をいいます。
このようなセクハラ被害に遭った場合には、加害者本人と会社とに慰謝料請求をすることができます。
会社に慰謝料を請求することができるのは、会社に使用者責任があるからです。
セクハラ被害を受けた場合の慰謝料請求
セクハラ被害を受けた場合、精神的苦痛を被ることになります。
そういった精神的な損害を賠償してもらう方法として、慰謝料を請求することができます。
慰謝料を請求する場合に問題となるのが、請求額です。
セクハラ被害の程度や、加害者の地位、セクハラによって休業や退職にまで至ってしまったのかなど、様々な要素によって、100万円~300万円以上の慰謝料が認められる可能性があります。
慰謝料請求は、まず内容証明郵便で相手方に送る方法を採ることが考えられます。
内容証明郵便に相手が応じるようであれば、交渉によって決めていくことになりますが、応じない場合には、訴訟を提起することが考えられます。
訴訟を提起する場合には、客観的な証拠が必要となります。
相手方との交渉や、訴訟の準備など、1人では精神的にもつらいでしょうし、分からないことも多く不安かと思います。
交渉や訴訟といった場面は、弁護士が豊富な知識と経験を有していますので、安心してお任せいただけます。
セクハラ被害など労働問題に関するご相談は弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 立川オフィス)にお任せください
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Lawyer太田 佳佑Keisuke Ota
静岡県弁護士会弁護士という職業はサービス業であるということを常に意識して執務しています。 相談者の方々の不安や心配を取り除き、満足してもらえるよう常に尽力しています。相談内容の結果や帰趨はもちろんですが、その他コミュニケーンなどあらゆる面で、この弁護士に依頼して良かったと思っていただけることを意識しています。
- 経歴
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- 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 早稲田大学法学部 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 修了
- 新司法試験合格
- 最高裁判所司法研修所(秋田地方裁判所配属) 修了
- ベリーベスト法律事務所 入所
事務所概要
Office Overview名称 | 弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス) |
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弁護士 | 太田 佳佑(おおた けいすけ) |
所在地 | 〒410-0801 静岡県沼津市大手町三丁目8番25号 大同生命沼津ビル8階 |
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