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名ばかり管理職の残業代未払いは違法?基準を解説

会社から店長や課長などの役職を与えられた途端に、残業代が支払われなくなるケースは少なくありません。

本記事では、残業代未払いが違法となる理由や、法律上の管理監督者と認められるための3つの基準について解説します。

名ばかり管理職の残業代未払いが違法となる理由

労働時間や休日の制限を受けない対象のひとつとして、労働基準法で管理監督者が定められています。

管理職という肩書きがあっても、法律上の管理監督者に該当しなければ残業代を支払わない対応は違法です。

該当するかどうかは役職名ではなく、働き方の実態によって厳格に判断される仕組みです。

実態が伴わないまま残業代がカットされる状態を名ばかり管理職と呼びます。

このような働き方を強いられている場合、過去3年分にさかのぼって未払い残業代を請求できる見込みがあります。

労働基準法が定める管理監督者の3つの基準

会社側が残業代を支払わない対応を法的に正当化するには、以下の3つの基準をすべて満たしている必要があります。

裏を返せば、ひとつでも満たしていない基準があれば、名ばかり管理職に該当する可能性があります。

 

  • 経営者と一体的な職務権限や責任があるか
  • 自身の出退勤時間に関して厳格な制限を受けないか
  • 地位にふさわしい給与や手当などの待遇を受けているか

 

具体的にみていきましょう。

経営者と一体的な職務権限や責任があるか

1つめの基準として、自らの判断で経営に関する決定を下せる立場にあるかが問われます。

アルバイトの採用や解雇をはじめ、人事評価や予算管理など経営に直結する重要な権限が与えられている必要があります。

店長という肩書きがあっても、本社からの指示通りに動くだけの立場や、自身の裁量でシフトや経費を決定できない場合は基準を満たしません。

自身の出退勤時間に関して厳格な制限を受けないか

2つめの基準は、労働時間に関する裁量権が与えられているかという点です。

出退勤の時間を自らの裁量で自由に決定でき、タイムカードやシフトによって会社から厳格に管理されていない状態が求められます。

一般社員と同じように出退勤の時間が決められており、遅刻や早退をした際に給与が減額される働き方であれば労働時間の自由がないとみなされます。

地位にふさわしい給与や手当などの待遇を受けているか

3つめの基準として、管理監督者という重要な立場に見合った金銭的な優遇を受けているかが問われます。

基本給や役職手当やボーナスといった金銭面において、一般社員と明確に差がある十分な待遇が用意されている必要があります。

数万円程度の役職手当をもらっていても、労働時間に見合う残業代を計算した際に一般社員の給与を下回るような逆転現象が起きる場合は基準を満たしません。

まとめ

名ばかり管理職に対する残業代の未払いは違法であり、実態が管理監督者の基準を満たしていなければ残業代を取り戻せる見込みがあります。

ご自身の働き方が名ばかり管理職に該当するかを正確に判断して適正な残業代を請求するために、労働問題の実務に精通した弁護士への相談をご検討ください。

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太田 佳佑Keisuke Ota

静岡県弁護士会

弁護士という職業はサービス業であるということを常に意識して執務しています。 相談者の方々の不安や心配を取り除き、満足してもらえるよう常に尽力しています。相談内容の結果や帰趨はもちろんですが、その他コミュニケーンなどあらゆる面で、この弁護士に依頼して良かったと思っていただけることを意識しています。

経歴
  • 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 早稲田大学法学部 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了
  • 新司法試験合格
  • 最高裁判所司法研修所(秋田地方裁判所配属) 修了
  • ベリーベスト法律事務所 入所

事務所概要

Office Overview
名称 弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス)
弁護士 太田 佳佑(おおた けいすけ)
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