債権回収と金銭トラブルの解決方法
「お金を貸したがなかなか返してくれない」、「高価な骨董品を買ったが偽物であり、売主が返金してくれない」、「会社が給料を支払ってくれない」、「元配偶者が養育費を支払ってくれない」…このような金銭トラブルは、日常生活で日々発生しています。
しかし、自分の力でこのようなトラブルを円満に解決できるケースは非常に少ないと言えます。
本記事では、金銭トラブルが発生する際に弁護士に相談するメリット及び債権回収の方法を紹介させていただきたいと思います。
金銭トラブルが発生する際に早期に弁護士に相談すべき理由
金銭トラブルは前述のようにさまざまな場面がありますが、基本的に「債務不履行」という点で共通していることが多いです。
債務不履行を放置すると、下記のようなデメリットがあります。
①債権の消滅時効が完成する
通常の債権は、権利者が権利を行使できる時から5年、または権利を行使できる時から10年が経過すると時効消滅します(民法166条1項1号、2号)。
そして、不法行為による損害賠償請求権の時効は、被害者またはその法定代理人が被害及び加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年が経過すると時効消滅します(民法724条1号2号)。
また、人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の短期消滅時効は前記の3年ではなく、5年となります(民法725条)。
時効完成後に債務者が時効を援用すると、債権者はもう債権を回収できなくなります。
知らないうちに消滅時効の経過を防ぐために、早めに弁護士に相談し、債権回収を図ることがおすすめです。
②債務者が自己破産する
債務者が自己破産する場合、債権者は破産財団(破産手続開始時に破産者に属する差押えの可能な一切の財産)から配当をもらい、債権回収を図ることがあります。
しかし、破産を申し立てる人は基本的に債務超過なので、債権者に配当される金額が非常に少額ないしゼロの可能性もあります。
債務者が深刻な債務超過に陥る前に、弁護士に相談し、債権回収を図ることがおすすめです。
債権回収の方法
債権回収をする際に弁護士ができることは基本的に下記の3つです。
①請求書を送付する
内容証明郵便で請求書を送付することによって、消滅時効の完成は6ヶ月猶予します(民法150条1項)。
弁護士であれば正式な書面で迅速に請求書を作成できます。
しかも、弁護士が作成した請求書は自分が作成したものより債務者に心理的なプレッシャーを与えることが多く、債権回収に有効に働くことが多いです。
②支払督促を申し立て、または債権回収訴訟を提起する
支払督促を申し立てると、裁判所から債務者に対して、債務支払いの督促を行います。
支払督促を行わずに債権回収訴訟を提起することもできます。
これらの手続きは法律の専門家に任せた方が、トラブルの解決に繋がります。
③強制執行を申し立てる
訴訟で勝訴したのに債務者が履行しない場合には、強制執行を申し立てる必要があります。
強制執行の申し立ては複雑な手続きをふまえる必要がありますので、弁護士に相談することがおすすめです。
債権回収・金銭トラブルは弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 立川オフィス)にご相談ください
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Lawyer太田 佳佑Keisuke Ota
静岡県弁護士会弁護士という職業はサービス業であるということを常に意識して執務しています。 相談者の方々の不安や心配を取り除き、満足してもらえるよう常に尽力しています。相談内容の結果や帰趨はもちろんですが、その他コミュニケーンなどあらゆる面で、この弁護士に依頼して良かったと思っていただけることを意識しています。
- 経歴
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- 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 早稲田大学法学部 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 修了
- 新司法試験合格
- 最高裁判所司法研修所(秋田地方裁判所配属) 修了
- ベリーベスト法律事務所 入所
事務所概要
Office Overview名称 | 弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス) |
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弁護士 | 太田 佳佑(おおた けいすけ) |
所在地 | 〒410-0801 静岡県沼津市大手町三丁目8番25号 大同生命沼津ビル8階 |
連絡先 | TEL:055-964-5030 |
対応時間 | 平日10:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |