任意後見制度と民事信託の活用について
認知症になってしまうと、本人の資産を保護するために、金融機関は本人の資産を凍結します。
口座が凍結されると本人や家族は、預金の出し入れや解約ができなくなります。
また、預金口座だけでなく、株式や証券取引、保険の解約や変更、不動産の賃貸や売買も制限されます。
日本はすでに超高齢化社会になりました。
任意後見制度や民事信託制度を活用することで、資産凍結等による老後の資産トラブルを予防できます。
本記事は、任意後見制度と民事信託制度について紹介させていただきたいと思います。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や後見事務の内容を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。
本人の判断能力が不十分になった後に、本人の親族または任意後見人になる方は家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立て、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から任意後見契約の効力が生じます。
法定後見と比べ、任意後見制度を利用するメリットは、本人が十分な判断能力を有する時に自分が信頼できる者を任意後見人として選任できることにあります。
任意後見人となる方は、本人の親族に限らず、弁護士や司法書士など法律の専門家もなることができます。
民事信託とは
民事信託とは、委託者が十分な判断能力を有する間に、受託者と信託契約を締結し、受託者が委託者の財産を運用・管理・処分し、受益者に利益を渡すものです。
信託の特徴として、登場人物が委託者、受託者、受益者3人となりますが、民事信託においては、委託者と受益者が同一人物となることが多いです。
任意後見制度と民事信託の違い
①開始時期
任意後見制度と民事信託はいずれも老後の資産管理のために多く利用されている制度ですが、前述の通り、任意後見契約は、本人の判断能力が低下した後、任意後見監督人が選任された時に有効となる契約である一方、民事信託は、本人の判断能力が十分な時でも活用できる制度です。
②利用目的
任意後見制度は本人の財産維持を主要目的とする制度であるので、本人の財産運用は最小限に限られます。
任意後見人は、たとえ本人の財産を増やす目的であっても、積極的な投資や運用をすることはできません。
一方、民事信託の内容は契約で自由に設定できるので、積極的な財産運用もできます。
③裁判所の関与の有無
任意後見契約は、家庭裁判所による任意後見監督人の選任がないと効力が発生しません。
そして、任意後見人の仕事は任意後見監督人及び裁判所の監督の下で行われます。
一方、民事信託はあくまで契約なので、裁判所の関与はありません。
④身上看護手続きの可否
任意後見人自身は被後見人の身上看護をする必要がありませんが、身上看護に関する手続きをすることができます。
例えば、任意後見人は被後見人の医療・介護・施設の入所手続き等をすることができます。
一方、民事信託はあくまで財産の運用管理ための制度なので、身上看護手続きはできません。
任意後見制度と民事信託制度はそれぞれ長所と短所があり、目的に応じて使い分けたり、両者を併用したりするのがおすすめです。
任意後見・民事信託等のご相談は弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 立川オフィス)にお任せください
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Lawyer太田 佳佑Keisuke Ota
静岡県弁護士会弁護士という職業はサービス業であるということを常に意識して執務しています。 相談者の方々の不安や心配を取り除き、満足してもらえるよう常に尽力しています。相談内容の結果や帰趨はもちろんですが、その他コミュニケーンなどあらゆる面で、この弁護士に依頼して良かったと思っていただけることを意識しています。
- 経歴
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- 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 早稲田大学法学部 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 修了
- 新司法試験合格
- 最高裁判所司法研修所(秋田地方裁判所配属) 修了
- ベリーベスト法律事務所 入所
事務所概要
Office Overview名称 | 弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス) |
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弁護士 | 太田 佳佑(おおた けいすけ) |
所在地 | 〒410-0801 静岡県沼津市大手町三丁目8番25号 大同生命沼津ビル8階 |
連絡先 | TEL:055-964-5030 |
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定休日 | 土・日・祝日 |