不動産売買において弁護士に依頼する必要性
不動産売買において弁護士に依頼する必要があるかという疑問を持っている方がいらっしゃると思います。
実は、一般の方でも自分自身の判断で不動産取引をすることができます。
弁護士が関与しなければ取引が無効になるようなことはありません。
しかし、不動産は非常に高価なものであり、不動産には所有権、担保物権、用益物権、賃借権等各種の権利が絡み合っている可能性が高いので、不動産売買はトラブルが発生しやすい複雑な取引といえます。
このような複雑な取引を自分の判断で進み、のちにトラブルが発生したケースも多くあります。
この記事では、不動産売買においてトラブルが発生しやすい典型的な場面を紹介しますので、弁護士に依頼する際のご参考にされてください。
不動産売買契約書に起因するトラブル
不動産取引をする時、ほとんどの人は売買契約書を作成するでしょう。
契約書の内容によって、トラブルが発生した場合の進行が決定されることが多いので、不動産取引において売買契約書は極めて重要な役割を担っています。
不動産売買契約書には、当事者、目的物、代金という基本情報だけでなく、手付金の有無、代金の支払方法、所有権の移転時期、登記手続の内容、契約不適合時の処理方法、解約条件、税金の負担、訴訟になった時の管轄裁判所など様々な情報が盛り込まれています。
相手が作成した契約書に自己に不利な内容があるか、トラブルを予防するためにはどのような条件を設定すべきかは弁護士に相談する方が良いでしょう。
不動産の権利関係に起因するトラブル
売主が目的不動産の所有者ではなかったことや、不動産に抵当権が設定されたことによってトラブルが発生することは想定できますが、このようなトラブルは不動産の登記簿謄本を確認することで予防できます。
しかし、共有や相続が絡むと権利移転の経過が複雑になり、土地または建物の抵当権の設定によって、法定地上権の問題も発生する可能性があります。
さらに、登記簿ではほとんど確認できない賃貸借関係もトラブルの原因になりやすいです。
すなわち、売主と賃貸借契約を締結した賃借人がいると、買主は自動的に貸主の地位を承継するので、せっかく購入した不動産を利用できない状況になります。
権利関係に不安がある場合、取引に先立って弁護士に相談することで、権利関係に問題のない不動産であるかを判断できます。
不動産に瑕疵がある場合
契約書に記載されている不動産と実際の不動産が異なる場合がよくあります。
例えば、不動産の実際の面積が契約書に記載されている面積より少ない、住宅に欠陥があった、建物が現行耐震基準に達していないなどさまざまなことが想定できます。
これらは契約不適合といいます。
事後的に不動産の問題が発覚した場合には、弁護士と相談し、契約不適合責任の追及を検討できます。
一般民事・家事事件は弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 立川オフィス)にご相談ください
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Lawyer太田 佳佑Keisuke Ota
静岡県弁護士会弁護士という職業はサービス業であるということを常に意識して執務しています。 相談者の方々の不安や心配を取り除き、満足してもらえるよう常に尽力しています。相談内容の結果や帰趨はもちろんですが、その他コミュニケーンなどあらゆる面で、この弁護士に依頼して良かったと思っていただけることを意識しています。
- 経歴
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- 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 早稲田大学法学部 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 修了
- 新司法試験合格
- 最高裁判所司法研修所(秋田地方裁判所配属) 修了
- ベリーベスト法律事務所 入所
事務所概要
Office Overview名称 | 弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス) |
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弁護士 | 太田 佳佑(おおた けいすけ) |
所在地 | 〒410-0801 静岡県沼津市大手町三丁目8番25号 大同生命沼津ビル8階 |
連絡先 | TEL:055-964-5030 |
対応時間 | 平日10:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |