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退職勧奨によって会社都合退職をするメリット・デメリット

会社の退職勧奨に応じて退職する場合、会社都合退職となることが一般的ですが、それが自分にとって有利なのか不利なのか、判断が難しいこともあるかと思います。

この記事では退職勧奨に応じて会社都合退職する場合のメリットとデメリットを解説します。

退職勧奨とは

退職勧奨とは、会社が従業員に対して、自主的に退職するように促すことです。

従業員に退職勧奨に応じる義務はなく、拒否することも可能です。

退職勧奨に応じて退職する場合、その理由は会社側の都合によるものと判断されるため、原則として会社都合退職として扱われます。

離職票にもそのように記載されるのが一般的です。

退職勧奨に応じて会社都合退職をするメリット

退職勧奨に応じて会社都合退職をすることには、以下のようなメリットがあります。

失業保険を有利な条件で受給できる

自己都合退職の場合、通常7日間の待機期間の後、さらに1ヶ月または23ヶ月の給付制限期間がありますが、会社都合退職の場合は7日間の待機期間のみで基本手当の支給が開始されます。

加えて、雇用保険の加入期間や年齢によって異なりますが、会社都合退職の場合、自己都合退職に比べて給付日数が長く設定されています。

退職条件の交渉がしやすい

退職勧奨はあくまでお願いであるため、従業員側にも交渉の余地があります。

会社側は、解雇のリスクを避けて円満に退職してもらいたいと考えている場合が多く、特別退職金などの退職金の上乗せや解決金の支払い、有給休暇の買い取り、再就職支援などの条件交渉に応じてもらいやすい可能性があります。

相場としては、特別退職金は賃金の3ヶ月分~6ヶ月分程度と言われることもありますが、交渉次第で変動します。

退職勧奨によって会社都合退職をするデメリット

退職勧奨によって会社都合退職をするデメリットとして、転職活動で不利になるリスクがあります。

会社都合退職をすると、転職活動の履歴書に会社都合退職と記載することになります。

面接などで退職理由を尋ねられた際に、本人に問題があったのではないかと深掘りされたり、ネガティブな印象を持たれたりする可能性があります。

特に、解雇に近い理由での会社都合退職の場合、説明が難しくなることも考えられます。

ただし、会社の倒産や事業縮小など、本人に責任のない理由であれば、必ずしも不利になるとは限りません。

まとめ

退職勧奨によって会社都合退職をすることにはメリットだけでなく、デメリットも存在するため、安易に会社が言う通りに会社都合退職を選択すべきではありません。

ご自身の状況や今後のキャリアプラン、提示された条件などを総合的に考慮し、必要であれば弁護士などに相談することも検討しながら、慎重に判断することをおすすめします。

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太田 佳佑Keisuke Ota

静岡県弁護士会

弁護士という職業はサービス業であるということを常に意識して執務しています。 相談者の方々の不安や心配を取り除き、満足してもらえるよう常に尽力しています。相談内容の結果や帰趨はもちろんですが、その他コミュニケーンなどあらゆる面で、この弁護士に依頼して良かったと思っていただけることを意識しています。

経歴
  • 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 早稲田大学法学部 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了
  • 新司法試験合格
  • 最高裁判所司法研修所(秋田地方裁判所配属) 修了
  • ベリーベスト法律事務所 入所

事務所概要

Office Overview
名称 弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス)
弁護士 太田 佳佑(おおた けいすけ)
所在地 〒410-0801 静岡県沼津市大手町三丁目8番25号 大同生命沼津ビル8階
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定休日 土・日・祝日