離婚後の子どもの親権・面会交流

離婚の時に未成年の子どもがいる場合、子どもの親権者決める必要があり、また面会交流について決めることが子どもにとっても重要です。

本稿では離婚後の子どもの親権・面会交流について解説します。

離婚後の子どもの親権

親権とは子どもの利益のために、監護・教育をおこなったり、子の財産を管理したりする権限・義務をいいます。

父母の婚姻中は父母双方が共同して親権を行使し、父母が離婚する際には父母のどちらか一方を親権者と定めることとされており、定められたものが親権を行使します。

 

協議離婚の場合、話し合いによって父母のどちらが親権者となるかを決定します。

未成年の子がいる場合には親権者を決めなければ離婚することができません。

話し合いで決まらない場合には、離婚調停を申し立て、その調停の中で親権者を決める場合が多いです。

 

調停でも決まらず、裁判で親権者を決める際には、裁判所は子どもの健全な成長という観点から総合的に評価を行い、親権者を決めることになります。

裁判所が具体的に重要視する要素には以下のものが挙げられます。

・母性優先の原則

・現状維持の優先の原則

・子どもの意思の尊重

・兄弟不分離の原則

・子ども育てる環境

など

 

もっとも、総合的評価で決まるため、たとえば母性優先の原則に基づいていても必ずしも母親が親権を取得するといったわけではありません。

面会交流

面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことをいいます。

つまり、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、いっしょに遊んだりすることです。

電話や手紙の方法で交流することもできます。

 

面会交流は子どもが両親と交流を維持することで、両親の愛情を感じつつ育成することを実現するための制度です。

このように子どもの健全な育成のために不可欠であると考えられるようになったことから民法766条で明文化されています。

 

もっとも、面会交流の方法については明確なルールはなく、子どもの年齢や親同士の関係性など個別の事情を考慮して親同士が協議し決めています。

面会交流について決めるべき内容については以下のものが挙げられます。

・頻度

・時間

・場所

・連絡方法

・子どもの受け渡し方法・場所

など

 

これらについて決めたのにもかかわらず、子を監護する親が正当な理由なく面会交流に応じない場合、子どもと暮らしていない親は面会交流を実施するように調停を求めることが可能です。

また、面会交流の実施は子どもの福祉に基づく親の権利であるため、面会交流権の侵害を理由とする損害賠償請求を行うことも可能です。

離婚問題については弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 立川オフィス)にご相談ください

以上の通り、親権や面会交流は子どもにとって重要であり、スムーズに決まることが望ましいため、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 立川オフィス)は、離婚に関するご相談を承っております。

離婚問題等でお悩みの際は、お気軽に一度当事務所までご相談ください。

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太田 佳佑Keisuke Ota

静岡県弁護士会

弁護士という職業はサービス業であるということを常に意識して執務しています。 相談者の方々の不安や心配を取り除き、満足してもらえるよう常に尽力しています。相談内容の結果や帰趨はもちろんですが、その他コミュニケーンなどあらゆる面で、この弁護士に依頼して良かったと思っていただけることを意識しています。

経歴
  • 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 早稲田大学法学部 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了
  • 新司法試験合格
  • 最高裁判所司法研修所(秋田地方裁判所配属) 修了
  • ベリーベスト法律事務所 入所

事務所概要

Office Overview
名称 弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス)
弁護士 太田 佳佑(おおた けいすけ)
所在地 〒410-0801 静岡県沼津市大手町三丁目8番25号 大同生命沼津ビル8階
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