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労災(労働災害)において弁護士に相談したほうがよいケースとは

労災(労働災害)は専門的知識を持っていないと、正当な給付を受けられない場合があります。

この記事では労災において弁護士に相談したほうがよいのはどんなケースかについて解説します。

労災において弁護士に相談したほうがよいケースとは

専門的・法的知識必要になる可能性が高く、弁護士に相談したほうがよいと思われるのは下記のようなケースです。

 

  • 労災保険が適用されないと判断された場合
  • 会社が労災申請に非協力的な場合
  • うつ病や適応障害になった場合
  • 労災による重度の後遺症や障がいが残った場合
  • 会社に慰謝料や損害賠償を請求する場合

 

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

労災保険が適用されないと判断された場合

労災の申請を行ったものの、会社や労働基準監督署が労災保険の適用を拒否した場合には、弁護士に相談することでその決定について争うことができます。

正当な理由があれば申請を再評価してもらうための手続きが可能です。

会社が労災申請に非協力的な場合

会社が労災の申請手続きに関する事実を隠そうとしたり非協力的な場合には、労働者自身が申請を進めなければなりません。

弁護士に相談することで、法的知識に基づき事業主証明をするよう警告したり、安全配慮義務違反の慰謝料請求など必要な手続きを進めてもらうことができます。

うつ病や適応障害になった場合

うつ病や適応障害などの精神疾患の場合には症状が目に見えにくく、原因が仕事によるものか明らかにしにくいことから、労災かどうかの判断が難しいところです。

精神疾患の背景にある問題を洗い出し、労働基準監督署への主張を優位に行うには、弁護士の知識と経験が役に立ちます。

労災による重度の後遺症や障がいが残った場合

労災による事故などの結果、長期的に治療やリハビリが必要となったり障害が残ったりした場合には、損害賠償や補償金を請求するために複雑な計算が必要です。

弁護士に協力してもらうことで、適切な補償金額を算出し、十分な補償を受けられる可能性が高まります。

会社に慰謝料や損害賠償を請求する場合

労災保険からの給付に加え会社に対して慰謝料や損害賠償を請求したい場合には、請求するための法的根拠を明確にしなければなりません。

特に会社に安全配慮義務違反があった場合は民事訴訟の検討が必要になる可能性もあるため、弁護士の力が必要です。

まとめ

労働災害は必ずしも弁護士の協力を必要とするわけではありません。

しかし今回ご紹介したような特定の状況では、弁護士の協力を得ることで大きなメリットを得られる可能性があります。

今回ご紹介したような複雑なケースでは、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

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太田 佳佑Keisuke Ota

静岡県弁護士会

弁護士という職業はサービス業であるということを常に意識して執務しています。 相談者の方々の不安や心配を取り除き、満足してもらえるよう常に尽力しています。相談内容の結果や帰趨はもちろんですが、その他コミュニケーンなどあらゆる面で、この弁護士に依頼して良かったと思っていただけることを意識しています。

経歴
  • 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 早稲田大学法学部 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了
  • 新司法試験合格
  • 最高裁判所司法研修所(秋田地方裁判所配属) 修了
  • ベリーベスト法律事務所 入所

事務所概要

Office Overview
名称 弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス)
弁護士 太田 佳佑(おおた けいすけ)
所在地 〒410-0801 静岡県沼津市大手町三丁目8番25号 大同生命沼津ビル8階
連絡先 TEL:055-964-5030
対応時間 平日10:00~18:00
定休日 土・日・祝日