遺言書・遺言信託を弁護士に依頼するメリット

「子どもたちの兄弟仲が悪くて、自分が亡くなった後に相続についてトラブルになりそう」、「世話になった友達に財産を遺したい」などという悩みを持っている方も多いのではないでしょうか。

相続トラブルを防ぐために、最も有効な手段は遺言書を書くことです。

しかし、本人が作成した遺言書にめぐるトラブルも少なくないです。

本記事では、遺言書・遺言信託を弁護士に依頼するメリットを紹介させていただきたいと思います。

遺言書の作成方法

遺言の種類は、自筆遺言証書、公正遺言証書、秘密遺言証書の3つに大きく分けられます。

自筆遺言証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。

なお、相続財産の目録を添付する場合には、その目録については自書する必要はありませんが、その目録のページ全てに署名し、印を押さなければなりません。

さらに、自筆遺言証書を変更する時は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押す必要があります(民法968条)。

このように、自筆証書方式は非常に厳しいものなので、一人で作成すると無効になるケースが少なくありません。

 

また、例え正しい書式で遺言書を作成したとしても、その内容にめぐって争いになることもあります。

例えば、全財産を友達に遺贈するような遺言書を作成した場合、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人は遺留分侵害額請求権を行使できます。

このように遺言の内容が法律の規定に引っかかり、紛争の引き金になります。

 

さらに、一人で遺言を作成すると、遺言者が遺言作成する行為能力がなかったとして、遺言無効の訴えが提起されることも想定されます。

 

一方、弁護士に遺言について相談すると、正しい書式を確保できるだけでなく、争いになるような遺言の内容を回避でき、さらに、遺言者には遺言を作成する十分な判断能力があることについても証明できます。

確実に相続争いを防ぐためには、弁護士に相談することがおすすめです。

遺言信託について

遺言信託とは、信託銀行等が遺言書作成の相談から、遺言書の保管、遺言書の執行まで相続に関する手続きをサポートするサービスです。

しかし、銀行のサービスを利用することで安心感がある一方、手数料が高額になりがちです。

また、遺言書の保管のみを心配される方は、公正証書遺言方式を利用し、遺言書の原本を公証役場に保管できるので、高額な遺言信託を利用する必要がありません。

 

さらに、銀行により遺言書の執行は一定の制限があります。

すなわち、弁護士でない者が紛争性のある法律事務を取り扱うことは禁止されているため(弁護士法72条)、万が一遺言書について紛争が生じると、結局は弁護士に依頼する必要が発生する可能性もあります。

そのため、遺言信託を利用する前に、一度弁護士に相談する方がおすすめです。

遺言に関することは弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 立川オフィス)にご相談ください

弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 立川オフィス)は、遺言に関するご相談を承っております。

お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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太田 佳佑Keisuke Ota

静岡県弁護士会

弁護士という職業はサービス業であるということを常に意識して執務しています。 相談者の方々の不安や心配を取り除き、満足してもらえるよう常に尽力しています。相談内容の結果や帰趨はもちろんですが、その他コミュニケーンなどあらゆる面で、この弁護士に依頼して良かったと思っていただけることを意識しています。

経歴
  • 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 早稲田大学法学部 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了
  • 新司法試験合格
  • 最高裁判所司法研修所(秋田地方裁判所配属) 修了
  • ベリーベスト法律事務所 入所

事務所概要

Office Overview
名称 弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス)
弁護士 太田 佳佑(おおた けいすけ)
所在地 〒410-0801 静岡県沼津市大手町三丁目8番25号 大同生命沼津ビル8階
連絡先 TEL:055-964-5030
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定休日 土・日・祝日