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連絡が取れない相続人がいる場合の対処法や注意点とは

相続が発生したものの、相続人の一部と連絡が取れず、手続きを進められずにお困りではありませんか。

一人でも連絡がつかない方がいると、預貯金の解約や不動産の名義変更などが滞ってしまいます。

この記事では、連絡が取れない相続人がいる場合の具体的な対処法や、法的な手続きについて解説します。

連絡が取れない相続人がいる場合の対処法

連絡が取れない相続人がいる場合には以下のような流れで対応する必要があります。

戸籍の附票を取得

相続人の現在の住所を調べる最も基本的な方法は、戸籍の附票を取得することです。

戸籍の附票には、その戸籍が作られてからの住所の履歴が記録されています。本籍地の役所で取得でき、郵送での請求も可能です。

これを辿っていくことで、現在の住民票上の住所が判明する可能性があります。

不在者財産管理人選任の申立てを利用する

戸籍の附票を辿っても現住所が判明しない場合や、住民票の住所に住んでいない場合は、不在者財産管理人の選任の申立てを利用することが考えられます。

不在者財産管理人とは、不在者の財産を管理、保存、代理するひとのことをいいます。

不在者財産管理人の選出の申立てを行うことで、家庭裁判所は、相続とは無関係な第三者を選任します。

不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を取り、行方不明になっている相続人の代わりとして協議に参加することが可能であり、相続手続きを前に進めることができます。

失踪宣告の申立てを利用する

連絡がとれない相続人が、一定期間以上生死不明の場合には失踪宣告をすることが考えられます。

失踪宣告とは、行方不明の方を法律上死亡したものとみなす制度です。

これが認められるのは、原則としてその方の生死が7年以上明らかでない場合、または戦争や震災といった危難に遭い、その危難が去った後1年以上生死不明の場合です。

失踪宣告が認められると、その行方不明の相続人は法律上死亡したと扱われます。

その結果、その方自身の相続が発生し、当初の相続手続きを進めることが可能になります。

連絡が取れない相続人がいる場合の注意点

連絡が取れない相続人がいる場合には以下の点に注意が必要です。

勝手に手続きを進めない

連絡が取れないからといって、その相続人を除外して遺産分割協議を進めることはできません。

そのような協議は法的に無効となり、後々トラブルになる可能性があります。

後日、本人が現れる可能性がある

失踪宣告後に本人が生存していることが判明した場合、本人や利害関係人は失踪宣告の取り消しを家庭裁判所に申し立てることができます。

取り消されると、相続は初めからなかったことになり、財産の返還などが必要になる場合があります。

まとめ

時間と費用がかかり、専門的な知識も必要となるため注意が必要です。

また、不在者の権利は法的に保護されるため、他の相続人の意向通りに進むとは限りません。

連絡が取れない相続人がいる場合は、手続きを放置せず、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な方法で解決を図ることが重要です。

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太田 佳佑Keisuke Ota

静岡県弁護士会

弁護士という職業はサービス業であるということを常に意識して執務しています。 相談者の方々の不安や心配を取り除き、満足してもらえるよう常に尽力しています。相談内容の結果や帰趨はもちろんですが、その他コミュニケーンなどあらゆる面で、この弁護士に依頼して良かったと思っていただけることを意識しています。

経歴
  • 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 早稲田大学法学部 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了
  • 新司法試験合格
  • 最高裁判所司法研修所(秋田地方裁判所配属) 修了
  • ベリーベスト法律事務所 入所

事務所概要

Office Overview
名称 弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス)
弁護士 太田 佳佑(おおた けいすけ)
所在地 〒410-0801 静岡県沼津市大手町三丁目8番25号 大同生命沼津ビル8階
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