住宅ローンがある家の財産分与の方法と注意点
住宅ローンが残っている家を財産分与する場合は、家の査定額とローン残高を比較して手続きの方向性を決める必要があります。
本記事では、住宅ローンがある家の財産分与の方法と、トラブルを防ぐための注意点について解説します。
住宅ローンがある場合の財産分与の方法
住宅ローンが残る家を財産分与する際、手続きを進める前に確認すべき基準が存在します。
それは、家の現在の適正な査定額と、住宅ローンの残高を正確に比較することです。
この2つの金額のバランスによって、家はアンダーローンとオーバーローンという2つの状態に分類されます。
アンダーローンの財産分与
家の査定額がローン残高を上回るアンダーローンの状態であれば、差し引きしたプラスの財産が分与の対象となります。
もっとも将来のトラブルが少ないのは、家を売却してローンを清算し、手元に残った現金を夫婦で公平に分割する手法です。
一方で、子どもの転校を避けたいなどの理由から、売却せずに一方が家に住み続けるケースも少なくありません。
その場合は、家を取得する側が相手に対して、本来受け取れるはずだった財産分与の分を現金で支払う、代償分割という清算方法がとられます。
オーバーローンの財産分与
ローン残高が家の査定額を上回るオーバーローンの場合、その家は全体としてマイナスの財産となります。
マイナスの財産は、原則として財産分与の対象から外れる運用となっています。
ただし、財産分与の対象外になったとしても、連帯保証人の解除や今後のローン返済をどうするかという実務的な問題は残ります。
ローンの支払いが困難で家を手放す場合は、金融機関の合意を得て市場価格に近い額で売却する、任意売却という手続きが必要となる可能性があります。
完済しきれなかった残債については名義人が引き続き返済義務を負うため、離婚後の生活再建を見据えた慎重な判断が求められます。
名義変更に関する法的な注意点
家に住み続ける場合、夫婦間の合意だけで家やローンの名義を変更することはできず、金融機関の承諾が必要となります。
とくに、夫名義のローンが残る家に妻が住み続けるといったケースでは、金融機関が名義変更や債務者の変更を認めることは稀です。
無断で家の名義を変更すると、契約違反としてローン残高の一括返済を求められる重大なリスクが生じます。
この問題を解決するには、家に住み続ける側が自身の名義で別の金融機関からローンを借り換えるなど、実務的な法的手続きが必要です。
まとめ
住宅ローンが残る家は、アンダーローンかオーバーローンかによって財産分与の手法が大きく異なります。
家を残す場合は、金融機関の承諾なしに名義変更ができないという法的な壁が存在し、無断での手続きは一括返済のリスクを伴います。
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Lawyer太田 佳佑Keisuke Ota
静岡県弁護士会弁護士という職業はサービス業であるということを常に意識して執務しています。 相談者の方々の不安や心配を取り除き、満足してもらえるよう常に尽力しています。相談内容の結果や帰趨はもちろんですが、その他コミュニケーンなどあらゆる面で、この弁護士に依頼して良かったと思っていただけることを意識しています。
- 経歴
-
- 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 早稲田大学法学部 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 修了
- 新司法試験合格
- 最高裁判所司法研修所(秋田地方裁判所配属) 修了
- ベリーベスト法律事務所 入所
事務所概要
Office Overview| 名称 | 弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス) |
|---|---|
| 弁護士 | 太田 佳佑(おおた けいすけ) |
| 所在地 | 〒410-0801 静岡県沼津市大手町三丁目8番25号 大同生命沼津ビル8階 |
| 連絡先 | TEL:055-964-5030 |
| 対応時間 | 平日10:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |