養育費の取り決めを公正証書にするメリットと手順を解説
離婚後、子どもの養育に金銭的な不安を抱えないためには、離婚協議書における養育費の取り決めを公正証書に残しておくのがおすすめです。
この記事では養育費の取り決めを公正証書にするメリットと手順について解説します。
公正証書とは
公正証書とは、公証人が当事者の合意のもとに作る文書のことをいいます。
公正証書は公文書であり、法的拘束力があります。
離婚する際に子供の養育費について取り決めをした場合には、その内容を離婚協議書にまとめて公正証書にし、さらに、その公正証書を強制執行認諾文言付き公正証書にすることで、養育費が支払われなかった際には強制執行を行うことが可能です。
養育費の取り決めを公正証書にするメリット
養育費の取り決めを公正証書にするメリットについてみていきましょう。
合意内容について将来争いになる可能性が少ない
養育費に関する公正証書は、父母双方が公証人の前で内容を確認しながら作成するので、文言などの解釈で後日争いになることが少ないというメリットがあります。
心理的効果が高い
養育費の取り決めを公正証書にするもう一つのメリットは、取り決めた内容について責任をより感じるといった心理的効果がある点です。
特に強制執行認諾文書付き公正証書は支払いが滞った場合には即強制執行ができるので、養育費を約束通りに支払うことについての大きなプレッシャーになります。
養育費の取り決めを公正証書にする手順
養育費の取り決めを公正証書にする手順は次の通りです。
公正証書の原案を作成
まずは父母間で取り決める内容についてよく話し合い、内容について文章にまとめます。
公証役場に連絡
離婚条件が整ったら近くの公証役場に事前に連絡をし、公証人と共に公正証書作成のスケジュールを決めましょう。
この時、公正証書作成日に持参する必要のあるものについて指示があります。
公証役場にて公正証書作成
公正証書作成日当日は、公証役場に父母双方が出向くことが必要です。
公正証書の内容について確認しながら公証人に公正証書を作成してもらいます。
まとめ
離婚する際に養育費について取り決めを行った場合、離婚協議書を公正証書にすることがおすすめです。
離婚協議書を公正証書にすることで法的拘束力が発生し、養育費の支払いをしてもらえる可能性が高まります。
離婚協議書の作成や、離婚協議書を公正証書にする手続きは自分で行うことも可能ですが、不安な場合は弁護士に相談することも検討してみてください。
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Lawyer太田 佳佑Keisuke Ota
静岡県弁護士会弁護士という職業はサービス業であるということを常に意識して執務しています。 相談者の方々の不安や心配を取り除き、満足してもらえるよう常に尽力しています。相談内容の結果や帰趨はもちろんですが、その他コミュニケーンなどあらゆる面で、この弁護士に依頼して良かったと思っていただけることを意識しています。
- 経歴
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- 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 早稲田大学法学部 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 修了
- 新司法試験合格
- 最高裁判所司法研修所(秋田地方裁判所配属) 修了
- ベリーベスト法律事務所 入所
事務所概要
Office Overview名称 | 弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス) |
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弁護士 | 太田 佳佑(おおた けいすけ) |
所在地 | 〒410-0801 静岡県沼津市大手町三丁目8番25号 大同生命沼津ビル8階 |
連絡先 | TEL:055-964-5030 |
対応時間 | 平日10:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |