離婚調停にかかる費用|相場やどちらが払うかなど弁護士が解説
離婚調停は、夫婦の話し合いだけでは離婚の条件をまとめられないときに利用される手続きです。
家庭裁判所の仲介のもと話し合いを進められます。
今回は、離婚調停に必要な費用の内訳や相場、費用を誰が負担するのかを解説いたします。
離婚調停にかかる費用
離婚調停に必要な費用は、誰が手続きを進めるかによって大きく変わります。
自分で申立てを行う場合は最低限の実費だけで済みますが、弁護士に依頼する場合は弁護士費用が加わります。
自分で行う場合
自分で家庭裁判所に離婚調停を申し立てる場合には、実費のみを負担すれば足ります。
具体的には、申立ての際に必要となる収入印紙代が1200円、そして裁判所ごとに定められている郵便切手代がかかります。
さらに、夫婦の戸籍謄本を添付する必要があり、その取得費用として1通あたり450円ほどかかります。
これらを合計しても数千円程度に収まるため、自分で進める場合の金銭的負担は比較的小さめです。
弁護士に依頼する場合
一方で、弁護士に依頼する場合には、弁護士費用が発生します。
一般的な相場としては、調停を依頼する際に支払う着手金が20万〜40万円程度、また性交した場合に支払われる報酬金が20万〜40万円程度です。
離婚とは別に大きな金銭的利益があった場合、契約内容によってその分の報酬金も上乗せされることもあります。
相談料は、初回無料のところもありますが、事務所によっては30分あたり5000~1万円前後がかかる場合もあります。
離婚調停にかかる費用はどちらが支払うのか
離婚調停に必要となる実費については、基本的に調停を申し立てた側、つまり申立人が負担する仕組みになっています。
収入印紙代や郵便切手代、戸籍謄本の取得費用など、申立てに必要な費用は申立人が裁判所に納めるため、相手方と折半するものではありません。
弁護士に依頼した場合の弁護士費用は、それぞれが自分の代理人に対して支払うのが原則です。
仮に相手方も弁護士を立てていたとしても、その費用を一方が負担することはなく、あくまで依頼者自身の負担となります。
まとめ
費用だけを見れば自分で進める方法が安価ですが、調停の場では法律知識や交渉力が求められるため、不利な条件で合意してしまうリスクもあります。
安心して進めたい方や有利な解決を目指したい方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
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Lawyer太田 佳佑Keisuke Ota
静岡県弁護士会弁護士という職業はサービス業であるということを常に意識して執務しています。 相談者の方々の不安や心配を取り除き、満足してもらえるよう常に尽力しています。相談内容の結果や帰趨はもちろんですが、その他コミュニケーンなどあらゆる面で、この弁護士に依頼して良かったと思っていただけることを意識しています。
- 経歴
-
- 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 早稲田大学法学部 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 修了
- 新司法試験合格
- 最高裁判所司法研修所(秋田地方裁判所配属) 修了
- ベリーベスト法律事務所 入所
事務所概要
Office Overview| 名称 | 弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス) |
|---|---|
| 弁護士 | 太田 佳佑(おおた けいすけ) |
| 所在地 | 〒410-0801 静岡県沼津市大手町三丁目8番25号 大同生命沼津ビル8階 |
| 連絡先 | TEL:055-964-5030 |
| 対応時間 | 平日10:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |