家賃滞納による建物明渡し請求と立ち退き交渉の注意点
家賃滞納が続く入居者に対して建物の明渡しを求める際、自己判断で強引に追い出す行為は法律で禁じられており、対応を誤ると逆に不利な立場に立たされるおそれがあります。
本記事では、建物明渡し請求と立ち退き交渉に関する注意点について解説します。
明渡し請求や立ち退き交渉を進める際の注意点
家賃滞納トラブルを解決し建物の明渡しを実現するため、以下の点に注意が必要です。
- 直ちには立ち退きを求められない法的な壁
- 貸主を不利な立場に追い込む自力救済行為の禁止
- 証拠収集と段階的な法的手続きの厳守
- 交渉の長期化が招く経済的な損失拡大の回避
それぞれについて具体的にみていきましょう。
直ちには立ち退きを求められない法的な壁
明渡し請求を行うには、貸主と借主の間の信頼関係が破壊されたと認められる必要があります。
数か月の滞納や感情的な理由だけでは、直ちに明渡しを求めることは困難です。
過去の裁判例から、実務上は3か月以上の滞納がひとつの目安となる点に注意が求められます。
退去させるためには、まずこの3か月という期間の滞納事実を記録し、証拠として残す対応が求められます。
貸主を不利な立場に追い込む自力救済行為の禁止
オーナーが勝手に部屋の鍵を交換したり、留守中に荷物を運び出したりする行為は法律で禁止されています。
長期間家賃を滞納している入居者であっても、法的手続きを経ずに実力行使に出ることは避けるべきです。
違法な追い出しを行うと、逆に住居侵入罪や器物損壊罪などの刑事罰に問われるおそれがあります。
証拠収集と段階的な法的手続きの厳守
明渡し請求は法律で定められた厳格な手続きに則って進めなければならない点にも注意が必要です。
法的な条件を満たした場合、まずは内容証明郵便を用いて支払いの催告と契約解除を通知します。
通知を出しても入居者が退去に応じない場合は、裁判所へ建物明渡請求訴訟を提起する流れとなります。
訴訟で明渡しを命じる判決が出ても居座り続けるケースでは、最終的に強制執行へと移行します。
交渉の長期化が招く経済的な損失拡大の回避
当事者間の交渉が難航した場合は、無理に話し合いを続けず法的手続きへ切り替える視点が必要です。
家賃滞納では借主に支払い能力がないケースも多く、何度交渉しても事態が好転しないことが珍しくありません。
交渉に時間をかけすぎると、家賃も回収できないまま滞納額が膨れ上がり、貸主の損失が拡大してしまいます。
解決の糸口が見えない場合は、速やかに明渡し訴訟へと移行する対応が求められます。
まとめ
建物明渡し請求では、実務上3か月以上の滞納という目安を満たし、段階的な法的手続きを踏む点に注意が求められます。
立ち退き交渉における鍵の交換などの自力救済は禁じられており、自己判断での行動は法的リスクを招くため避けるのが賢明です。
交渉が長引くほど貸主の損失は大きくなるため、適切なタイミングで法的手続きへ移行する判断も求められます。
円滑に物件の明渡しを実現するために、不動産問題の実務に精通した弁護士事務所への相談をご検討ください。
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Lawyer太田 佳佑Keisuke Ota
静岡県弁護士会弁護士という職業はサービス業であるということを常に意識して執務しています。 相談者の方々の不安や心配を取り除き、満足してもらえるよう常に尽力しています。相談内容の結果や帰趨はもちろんですが、その他コミュニケーンなどあらゆる面で、この弁護士に依頼して良かったと思っていただけることを意識しています。
- 経歴
-
- 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 早稲田大学法学部 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 修了
- 新司法試験合格
- 最高裁判所司法研修所(秋田地方裁判所配属) 修了
- ベリーベスト法律事務所 入所
事務所概要
Office Overview| 名称 | 弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス) |
|---|---|
| 弁護士 | 太田 佳佑(おおた けいすけ) |
| 所在地 | 〒410-0801 静岡県沼津市大手町三丁目8番25号 大同生命沼津ビル8階 |
| 連絡先 | TEL:055-964-5030 |
| 対応時間 | 平日10:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |