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雇い止めとは?無効になるケースや会社都合になるかなど

契約社員やパート・アルバイトといった有期雇用で働いているひとにとって「雇い止め」は大きな不安材料です。

実際には、雇い止めがすべて会社の自由にできるわけではなく、労働契約法などに基づき一定のルールや制限があります。

今回は、雇い止めの基本的な仕組みから無効になるケース、会社都合扱いになるかどうかなどを解説いたします。

雇い止めとは

雇い止めとは、有期雇用契約(契約社員・パート・アルバイトなど一定の期間を定めて雇用されている働き方)で、契約期間の満了時に契約を更新しないことです。

通常の正社員のような「解雇」とは異なり、期間があらかじめ定められているため、一見すると会社が自由に契約を打ち切れるように思えます。

しかし、労働契約法や判例では、実質的に継続雇用が期待される場合には、雇い止めに一定の制限がかかるとされています。

雇い止めが無効になるケース

労働契約法第19条によれば、雇い止めが無効になるのは、以下の3つの要件を満たすケースです。

労働者から更新の申込みがあること

労働契約が満了する前、または満了直後に、労働者が「更新したい」と意思表示をしていることが前提です。

申込みがない場合は、雇い止めの有効性そのものが問題となりません。

一定の類型に当てはまること

次のいずれかに該当する場合です。

 

ケース

説明

反復更新が行われてきたケース

繰り返し契約更新を続けてきた結果、実質的に正社員と同じように扱われている場合です。解雇と同視されるため、雇い止めに合理性が必要となります。

更新への合理的期待があるケース

会社が「基本的には更新する」と説明していたり、他の労働者の更新状況から見て当然更新されると期待できる場合です。

 

労働者に「次も契約が続くはずだ」と思わせる状況があるときは、雇い止めの自由は大きく制限されます。

更新拒否に合理的理由がなく社会通念上相当でないこと

会社が更新を拒否する理由が、客観的に見て妥当であり社会的に認められるものでなければ、雇い止めは無効となります。

たとえば業務縮小や経営悪化など、合理的理由がある場合は有効となりますが、「気に入らないから」、「特に理由はないけど更新しない」などの拒否は無効と判断されます。

雇い止めは会社都合になるのか

雇い止めが会社都合退職と扱われるかどうかは、状況によって変わります。

ただし労働者本人が「契約を続けたい」と希望しているにもかかわらず更新されなかった場合、以下のような条件に当てはまれば、原則として会社都合退職です。

 

  • 契約を1度以上更新し、通算で3年以上同じ会社で働いてきた
  • 契約を結ぶ段階で「必ず更新する」と会社から約束されていた
  • 契約時に「更新の可能性がある」と説明されていた

 

労働者自身が契約更新を希望しない場合などは、自己都合退職になる可能性があります。

まとめ

雇い止めはすべて会社の自由にできるわけではなく、場合によっては無効とされることもあります。

労働者が更新を希望しているのに契約を打ち切られた場合には、会社都合退職として扱われるケースが多いのが実情です。

雇い止めに関して不明な点があれば、早めに専門家である弁護士へ相談することをおすすめします。

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太田 佳佑Keisuke Ota

静岡県弁護士会

弁護士という職業はサービス業であるということを常に意識して執務しています。 相談者の方々の不安や心配を取り除き、満足してもらえるよう常に尽力しています。相談内容の結果や帰趨はもちろんですが、その他コミュニケーンなどあらゆる面で、この弁護士に依頼して良かったと思っていただけることを意識しています。

経歴
  • 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 早稲田大学法学部 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了
  • 新司法試験合格
  • 最高裁判所司法研修所(秋田地方裁判所配属) 修了
  • ベリーベスト法律事務所 入所

事務所概要

Office Overview
名称 弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス)
弁護士 太田 佳佑(おおた けいすけ)
所在地 〒410-0801 静岡県沼津市大手町三丁目8番25号 大同生命沼津ビル8階
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