財産分与
- 離婚後に変更や請求できるものとは
財産分与財産分与についても、離婚後に請求することができます。ただし、離婚の成立から2年以内に財産分与の請求をしなければなりません。婚姻費用過去の婚姻費用についても、離婚後請求することができます。ただし、離婚後の財産分与に含める形で行われるため、上述の通り、2年以内に請求をする必要があります。また、生活状況の変化に...
- 離婚時の財産分与の相場とその対象
財産分与とは、離婚をした者の一方が他方に対して財産を請求することができる制度(民法768条1項)をいいます。婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献に応じて分配します。本稿では、これらの性質を踏まえた離婚時の財産分与の相場とその対象について解説していきます。財産分与の相場財産分与の相場...
- 離婚協議が難しい場合は調停で解決する
また、調停手続では、離婚そのものだけではなく、離婚後の親権者や面会交流、養育費、財産分与、慰謝料などについても話し合うことができます。調停の流れ具体的な調停の流れは以下の通りです。 ①調停の申し立て家庭裁判所に夫婦関係調停申立書を提出して調停を申し立てます。 ②調停期日調停期日に夫婦双方から調停委員が意見を聞き、...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge-
離婚後に変更や請求で...
離婚前に請求しなかったものであっても、事情や心情の変化によって離婚後に請求を行いたい場合があるでしょう。本稿で […]
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養育費の取り決めを公...
離婚後、子どもの養育に金銭的な不安を抱えないためには、離婚協議書における養育費の取り決めを公正証書に残しておく […]
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セクハラ被害を受けた...
職場でのハラスメントは、就業環境を劣悪なものにします。近年では、ハラスメント行為についてより広く認識されるよう […]
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【弁護士が解説】離婚...
夫婦間の話し合いで離婚がスムーズに成立しない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるケースがあります。この記事で […]
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浮気や暴力などが原因...
相手の浮気や暴力が原因で離婚する場合には相手方に何か請求できるのでしょうか。本稿では、浮気や暴力などが原因で離 […]
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顧問弁護士サービスを...
会社内では、従業員の雇用に関するトラブルや、従業員同士のハラスメント事案など、様々な労働問題が発生する可能性が […]
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Lawyer太田 佳佑Keisuke Ota
静岡県弁護士会弁護士という職業はサービス業であるということを常に意識して執務しています。 相談者の方々の不安や心配を取り除き、満足してもらえるよう常に尽力しています。相談内容の結果や帰趨はもちろんですが、その他コミュニケーンなどあらゆる面で、この弁護士に依頼して良かったと思っていただけることを意識しています。
- 経歴
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- 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 早稲田大学法学部 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 修了
- 新司法試験合格
- 最高裁判所司法研修所(秋田地方裁判所配属) 修了
- ベリーベスト法律事務所 入所
事務所概要
Office Overview名称 | 弁護士 太田 佳佑(ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス) |
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弁護士 | 太田 佳佑(おおた けいすけ) |
所在地 | 〒410-0801 静岡県沼津市大手町三丁目8番25号 大同生命沼津ビル8階 |
連絡先 | TEL:055-964-5030 |
対応時間 | 平日10:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |